[税金] 副業 —— 副業で赤字を出そう!

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本業とは別に、副業を持つことには、たくさんのメリットがあります。

例えば、自宅で副業をすれば、家賃と光熱費を按分できます。また、家族に給料を払うこともできますし、友達と飲みいく時の交際費に上限がなかったり、プライベートカンパニーを設立することもでき、それをわざわざ赤字にすることで利益を得ている人もいます。

副業の特に魅力的なところは、「赤字」を出すというところです。

副業で赤字を出すことで、本業の課税所得を減らすという方法があります。

例えば、本業の方の稼ぎが400万円だったとします。
その時の給与控除が100万円で、課税所得が300万円だった場合。

副業で、例えば、経費を300万円使ったとしましょう。
売上は、100万円で、損失が200万円だった場合。

この副業での損失200万円を、本業での課税所得300万円から差し引くことができます。

つまり、本業から差し引かれる課税所得が100万円になるということです。

そしてこの時にポイントになるのが、副業での経費300万円の出し方です。

わざと、無理やり、捻出する必要ありません。

ここのところの経費を、家賃や、スマホ代、ガソリン代など、もともとかかるはずだった支出にすればいいのです。

そうすることで、上手く損失をカバーすることができます。

(追伸〜雑所得ではなく、事業所得で!〜)

上記のような、副業による「相殺」は、事業所得で行う必要があります。

雑所得だと、このようなことができません。

事業所得とは、事業として営んだ結果、得られた所得のことです。「継続した期間で安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。

一方、雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいいます。たとえば、文筆業を営む人以外が、原稿料を受け取った場合には雑所得です。

( ↓ 事業所得と雑所得について)

雑所得とは? 雑所得の計算方法や必要経費になるものを理解して確定申告をしよう | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
雑所得は、事業所得・給与所得・退職所得・不動産所得・山林所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも分類されない所得です。本記事では、雑所得の概要や納税額の計算方法について解説します。

本日の名言

「貧困はわれわれの欲望を阻むが、また、それを制限する。富裕は、われわれの欲求をふやすが、また、それを満たす手助けもしてくれる」
——ヴォーヴナルグ(フランスのモラリスト)

(参考文献)

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