本業とは別に、副業を持つことには、たくさんのメリットがあります。
例えば、自宅で副業をすれば、家賃と光熱費を按分できます。また、家族に給料を払うこともできますし、友達と飲みいく時の交際費に上限がなかったり、プライベートカンパニーを設立することもでき、それをわざわざ赤字にすることで利益を得ている人もいます。
副業の特に魅力的なところは、「赤字」を出すというところです。
副業で赤字を出すことで、本業の課税所得を減らすという方法があります。
例えば、本業の方の稼ぎが400万円だったとします。
その時の給与控除が100万円で、課税所得が300万円だった場合。
副業で、例えば、経費を300万円使ったとしましょう。
売上は、100万円で、損失が200万円だった場合。
この副業での損失200万円を、本業での課税所得300万円から差し引くことができます。
つまり、本業から差し引かれる課税所得が100万円になるということです。
そしてこの時にポイントになるのが、副業での経費300万円の出し方です。
わざと、無理やり、捻出する必要ありません。
ここのところの経費を、家賃や、スマホ代、ガソリン代など、もともとかかるはずだった支出にすればいいのです。
そうすることで、上手く損失をカバーすることができます。
(追伸〜雑所得ではなく、事業所得で!〜)
上記のような、副業による「相殺」は、事業所得で行う必要があります。
雑所得だと、このようなことができません。
事業所得とは、事業として営んだ結果、得られた所得のことです。「継続した期間で安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。
一方、雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいいます。たとえば、文筆業を営む人以外が、原稿料を受け取った場合には雑所得です。
( ↓ 事業所得と雑所得について)
本日の名言
「貧困はわれわれの欲望を阻むが、また、それを制限する。富裕は、われわれの欲求をふやすが、また、それを満たす手助けもしてくれる」
——ヴォーヴナルグ(フランスのモラリスト)
(参考文献)